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小型移動式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン(ユニック車など)を運転する(道路上の走行を除く)には、この技能講習の修了が必要です。5トン以上は移動式クレーン運転士免許、1トン未満は特別教育です。

区分:技能講習/根拠:労働安全衛生法施行令第20条第7号・クレーン等安全規則第68条/クレーン等運転関係技能講習規程(平成6年労働省告示第92号)

講習の時間

区分内容(規程が定める時間)時間
学科小型移動式クレーンに関する知識 6時間、原動機及び電気に関する知識 3時間、運転のために必要な力学 3時間、関係法令 1時間13時間
実技運転 6時間、運転のための合図 1時間7時間
合計20時間

免許・経験があると短くなります

こんな人受けなくてよい科目残りの時間
玉掛け技能講習を修了している、または床上操作式クレーン運転技能講習を修了している運転のために必要な力学(3時間)と合図(1時間)16時間

残りの時間は、規程の科目ごとの時間から計算したものです。実際の日程・時間は教習機関で確かめてください。

特別教育との違い

つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンは特別教育で運転できます(クレーン等安全規則第67条)。

出典:クレーン等運転関係技能講習規程(厚生労働省 法令等データベース)、クレーン等安全規則(e-Gov)(2026年10月30日確認)

県ごとの講習日程と教習機関

県ごとの主な教習機関です。実施している講習・日程・受講料は、各機関のページで確かめてください。

北海道教習機関 7
青森県教習機関 2
岩手県教習機関 2
宮城県教習機関 6
秋田県教習機関 2
山形県教習機関 2
福島県教習機関 3
茨城県教習機関 4
栃木県教習機関 5
群馬県教習機関 2
埼玉県教習機関 5
千葉県教習機関 5
東京都教習機関 5
神奈川県教習機関 5
新潟県教習機関 3
富山県教習機関 1
石川県教習機関 3
福井県教習機関 1
山梨県教習機関 3
長野県教習機関 1
岐阜県教習機関 2
静岡県教習機関 2
愛知県教習機関 5
三重県教習機関 1
滋賀県教習機関 1
京都府教習機関 2
大阪府教習機関 5
兵庫県教習機関 4
奈良県教習機関 2
和歌山県教習機関 3
鳥取県教習機関 1
島根県教習機関 1
岡山県教習機関 1
広島県教習機関 5
山口県教習機関 2
徳島県教習機関 1
香川県教習機関 2
愛媛県教習機関 2
高知県教習機関 1
福岡県教習機関 5
佐賀県教習機関 1
長崎県教習機関 1
熊本県教習機関 2
大分県教習機関 1
宮崎県教習機関 1
鹿児島県教習機関 1
沖縄県教習機関 1

教習機関は各機関の公式サイトの拠点一覧から作成しました(2026年10月30日確認)。すべての講習を全拠点で行っているとは限りません。

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