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建設業で外国人を雇用するときの完全ガイド:在留資格・届け出・受入れ体制まで(2025年版)
人手不足が続く建設業では、外国人人材の受入れが現場力の維持・向上に直結します。一方で、
「そもそも雇える在留資格は?」
「どこへ何を届け出れば良い?」
「入社前に整える受入れ体制は?」
といった不安や疑問もつきもの。本記事では、採用担当者・経営者の方が最初に押さえるべき法令・手続・実務フローを、一つずつ解説します。在留資格の線引き→特定技能(建設)の進め方→各種届け出→受入れ体制の作り方の順で整理。今日からの採用実務にそのまま使える、2025年版としてご活用ください。
雇える在留資格を整理
最初の関門は「どの在留資格なら建設の仕事に就けるのか?」を正しく理解することです。建設現場の現場作業に就ける在留資格と、ホワイトカラー(設計・積算・施工管理・通訳など)で就ける在留資格は異なります。特に特定技能(建設分野)は、国土交通省による受入計画の認定やCCUS(建設キャリアアップシステム)登録など、建設分野特有の要件が定められている点が重要です。まずは「フルタイムで可」「条件付きで可」「不可(原則)」を分け、各資格の注意点を把握しましょう。
建設でフルタイム就労できる主な在留資格
建設業で、外国人が正社員・フルタイムで働ける在留資格は大きく3タイプです。名称だけで判断せず、できる仕事の範囲が違う点を押さえましょう。
① 特定技能(建設分野)―現場で働けるメイン資格
建設の現場作業に就ける代表格です。採用側は「建設特定技能受入計画」を作成して国交省の認定を受け、入社後は受入開始報告・変更届などをオンライン提出します。賃金は地域相場を踏まえ適正水準で提示し、入国後はCCUS登録も早期に進めます。入管への在留資格申請と受入計画の認定は実務上並走しますが、認定結果は入管申請書類として必要になるため、計画づくりが出発点です。
② 身分系(永住者/日本人の配偶者等/定住者)―原則制限なし
これらは就労制限が原則ないため、建設の現場でも事務でも就労が可能です。手続き面のハードルは低い一方、在留期間更新の管理や社会保険・労働法令の遵守は日本人と同様に必須です。
③ 技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)―ホワイトカラー向け
設計、積算、施工管理、BIM/CIM、通訳・渉外など専門性のあるオフィス系業務が対象の在留資格で、現場の肉体作業は不可が原則です。職務内容と学歴・実務経験の整合性、雇用契約書の職務記載、給与水準の妥当性が審査のポイントとなります。面接段階で、現場作業は含まないことを候補者・現場双方に明確化しておきましょう。
――迷ったら、
現場作業=特定技能
就労制限なし=身分系
設計・管理など白衣職=技人国
という整理が基本です。
パート・副業のみ可能な在留資格の注意
留学・家族滞在などの在留資格は、原則として就労が認められていません。アルバイトや副業を行う場合は、「資格外活動許可」の範囲内(週28時間などの上限も有り)での就労に限られます。採用側の注意点は、フルタイム前提の募集に紛れ込んでいないか、予定する職務が在留資格の活動範囲に合致しているかの確認です。選考の早い段階で在留カードの在留資格・期間・資格外活動許可の有無を確認し、労働条件通知書の言語配慮(理解できる言語またはやさしい日本語)で誤解・違反を防ぎます。なお、就労可否の判断は最終的に入管の所掌であり、不明点は地方出入国在留管理局へ早めに相談しましょう。
技能実習の見直し(育成就労制度)の最新動向を押さえる
技能実習は「国際貢献(技能移転)」を掲げつつ、現実には人手不足を補う側面が強まり、転籍(職場変更)が原則不可であることや監理の不十分さが人権侵害・法違反の温床になりうると指摘されてきました。こうした課題と国際的な人材獲得競争の高まりを受け、政府は制度を人材育成・確保を目的とする育成就労へ発展的に解消する方向を示しました。要点は、
①外国人の権利保護
②段階的なスキル向上とキャリアパスの明確化(特定技能1号への連続性)
③一定の要件の下での転籍容認
④日本語力の段階的向上
です。
新制度では、分野ごとに受入れ上限を設定し、受入れ企業は最長3年の「育成就労計画」(業務・技能・日本語の到達目標等)を作成して認定を受け、監理を担う外部機関も許可制で要件を厳格化します。
法改正は2024年6月21日公布。施行期日は政令で定めるとされ、現在は2027年4月1日施行が示されています(経過措置あり)。準備段階として、企業は
①既存実習生の移行ルールの把握
②育成就労計画・支援体制(生活・相談・教育)の設計
③分野別運用方針・賃金水準等の根拠整備
を進めておくと安心です。
特定技能の実務フロー(採用前~入社後)
建設分野で外国人を特定技能で受け入れる場合は、国土交通省での手続き(受入計画)と入管庁での手続き(在留資格)を並行して進めつつ、CCUS(建設キャリアアップシステム)や受入開始報告まで一気通貫で設計するのがコツです。とくに建設分野は、他分野にない「受入計画の認定」「受入開始報告」「(入国後)CCUS情報の提出」など固有の必須プロセスがあります。ここでは、募集前の準備から入社後の報告・変更まで、実務の順番でわかりやすく整理します。
受入れ前にやること(受入計画・体制づくり・JAC連携)
受入れの成否は、入社前の設計で8割決まります。まずは建設特定技能受入計画を作成し、雇用条件(職務・勤務地・賃金・手当)、教育・支援内容(日本語・安全・生活)、配置計画(班・指揮命令系統)、賃金水準の根拠(地域相場や統計)を一枚に整理します。提出様式に合わせて労働条件通知書・職務記述書・教育計画の別紙を用意すると補正が減ります。審査には通常1〜2か月程度かかるため、入社希望時期から逆算スケジュールで動きましょう。
次に、社内の受入れ体制を固めます。
①受入責任者(総括)
②現場指導者(安全・作業)
③生活支援担当(住居・行政手続・相談)
④通訳/多言語窓口
――の役割と連絡経路を明文化。初日までのToDo(PPE手配・入場教育・帳票準備)をチェックリスト化し、欠落を防ぎます。やさしい日本語+ピクトでの掲示・資料も同時に整備しておくと初日の混乱が減ります。
同時並行でJAC(建設技能人材機構)のガイドや就労管理システムを確認し、アカウント権限・操作手順・必要添付(在留カード写し、雇用契約、CCUS関連)の運用をリハーサルしておくと安心です。CCUS登録は入国後すぐ動けるよう、顔写真や本人情報の収集・スキャン環境を事前に整えます。
そのほか、外部連携も重要です。登録支援機関・社労士・行政書士と役割分担(申請、社会保険、就業規則改定)し、外国人雇用について質問・相談できる環境づくりをしておきましょう。
在留手続きの並行申請とスケジュール(受入計画⇄在留資格)
受入計画の認定申請(国交省)と在留資格(入管庁)は並行申請が可能です。ただし、入管申請には「受入計画の認定証」の添付が必要なため、最終的には計画認定の成立がカギになります。入管への申請は、就労開始の2〜3か月前が目安。一方、受入計画は概ね雇用開始の6か月前から申請可で、審査・補正で時間を要することもあります。両者を同時並行で走らせつつ、計画側の補正対応を先行・迅速化するのが現実的です。
CCUSの登録と提出
CCUS(建設キャリアアップシステム)は、技能者一人ひとりの就業履歴・保有資格・レベルを業界共通ルールで見える化する仕組みです。CCUSでは
①元請・現場は安全教育の履修状況や入場資格を即確認できる
②企業は適正配置と処遇(手当・賃金)の根拠を示すことができる
③技能者本人は転職や配属替えでも実績を持ち運べるためキャリアの客観性が高まる
④偽装請負・社会保険未加入といったコンプライアンスリスクの予防にも直結する
など、さまざまなメリットがあります。建設の特定技能受入れでは、受入開始報告とあわせてCCUS関連情報の提出が求められるため、登録が実務上の必須手順になります。
登録・提出の流れ(実務)
1. 事業者登録:会社情報・保険加入状況を登録。
2. 技能者登録:顔写真、本人確認書類(在留カード含む)、保有資格写し、雇用契約等を準備。
3. カード申請:交付まで時間を要するため、入国前から書類収集→入国直後に申請が理想。
4. 就業現場の準備:カードリーダーやQR読取アプリを用意し、日々の入退場で就業履歴を自動記録。
5. 受入開始報告:入国後おおむね1か月以内に、技能者ID等を添えてオンライン提出(カード未着時は申請中を示す資料で代替可)。
現場運用のコツ
→読み取りが不安定な場合は端末・アプリ更新を点検し、手動登録のバックアップ手順を決めておく。
→在留カード番号変更や配属変更があれば、CCUS情報と受入報告の双方を更新。
→レベル判定や資格追加は賃金テーブルと連動させ、評価会議で定期反映。
――CCUSは登録することがゴールではなく、毎日の打刻=安全と処遇の根拠データに育てることが真価となります。
受入開始報告と変更の取り扱い
在留カードに特定技能1号が交付されたら、速やかに受入報告(オンライン)を提出します。以後、在留カード番号の更新や就業条件の重要変更があれば、受入計画の変更申請/変更届出が必要です(雇用の根幹に関わる変更は「変更申請」、それ以外は「変更届出」)。あわせて、入管手続では所属機関等の変更に関する本人届出(原則14日以内)が求められるため、会社側も周知と実務サポートを徹底しましょう。受入報告・変更のオンライン手順は就労管理システムで案内されています。
役所への届け出と法令遵守(建設・全業界共通)
外国人を雇用する際は、どの役所へ、いつ、何を届け出るのかを最初に時系列で整理しておくと、のちの更新・監査で詰まりません。建設分野では特定技能に伴う国土交通省(受入開始報告ほか)の手続が加わりますが、すべての業種に共通するのが、ハローワークへの外国人雇用状況の届出と、入管庁への各種オンライン届出(所属機関に関する届出/特定技能の支援計画変更届)です。加えて、労働基準法・最低賃金法・社会保険は国籍を問わず同一に適用されます。ここでは、建設企業が見落としやすい提出先・期限・根拠を、実務の順番に沿って解説します。まずは雇入れ・離職時の必須届出、つぎに在留資格に紐づく14日ルール、そして特定技能の支援計画変更、最後に賃金・労働条件・社会保険の原則を確認しましょう。これらはすべてオンライン手続が整備されており、社内SLA(何日以内に起票・提出)を決めておくと運用が安定します。
ハローワークへの外国人雇用状況の届出
外国人(「外交」「公用」および特別永住者を除く)を雇い入れたとき/離職したときは、すべての事業主に届出義務があります。雇用保険の被保険者にする場合は、資格取得・喪失届の提出で兼ねることが可能(雇入れ:翌月10日まで/離職:翌日から10日以内)。被保険者にしない場合は、翌月末日までに様式第3号を提出します。怠ったり虚偽申告をすると30万円以下の罰金の対象です。電子申請(e-Gov/外国人雇用状況届出システム)も整備されているため、応募→内定→入社の社内フローに自動チェックを組み込み、在留カードの確認(読取アプリ活用)までを一連の手順として標準化するとミスを減らせます。提出期限が月次で分かれるため、給与締め日ではなく雇用イベント起点で管理するのがコツです。詳細は厚生労働省の解説・Q&Aを一次根拠として参照してください。
入管庁「所属(契約)機関に関する届出」(14日以内)
在留資格者が勤務先を変更したり、契約終了、企業名や所在地の変更が生じた場合は、本人による「所属(契約)機関に関する届出」が原則14日以内に必要です。近年は入管庁電子届出システムにより24時間オンライン提出が可能で、提出履歴の確認もできます。実務上は、会社側が就業規則・オリエンテーションで周知し、該当時には様式の記載補助や提出同伴までサポートする体制が望ましいです。なお、建設の特定技能1号で就業場所・労働条件など重要事項が変わる場合は、国交省側(受入計画の変更/届出)や支援計画の変更届(入管)も連動します。在留カード情報の更新とCCUS側の情報更新を同時に走らせる二重漏れ防止フローを作っておきましょう。
特定技能の「支援計画変更届」(14日以内)
特定技能では、所属機関(受入企業または登録支援機関)が、生活・就労支援の内容(日本語学習、生活オリエンテーション、相談窓口、多言語案内、住居の確保など)を支援計画として定めています。支援内容や実施方法に重要な変更があった場合は、変更後14日以内に所属機関が入管庁へ「支援計画変更届」を提出する必要があります。とくに建設では、配属現場の変更や宿舎・送迎・生活支援の運用見直しが起きやすく、現場判断での先行変更→届出忘れが散見されます。運用としては、現場・総務・申請担当のRACIを決め、変更ドラフト→法務/申請担当チェック→届出完了→関係帳票更新を1つのチェックリストに統合してください。電子届出に対応しているため、月次レビューで未処理の変更を棚卸しすると漏れが減ります。
社会・労働保険と労働条件の原則
労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法は、国籍に関係なく適用されます。最低賃金は都道府県の地域別最低賃金が原則で、雇用形態や国籍・在留資格による例外はありません(特例減額は所定の許可制)。社会保険(健康保険・厚生年金)は、適用事業所で常時雇用される者は国籍に関係なく被保険者となり、採用時の資格取得届/退職時の資格喪失届等の手続きが必要です。多言語パンフレットも整備されているため、保険加入の説明資料を採用・入社導線に組み込みましょう。建設企業にとっては、賃金表の根拠(地域相場や統計)の整備、安全教育の履修管理(在留資格の制約による言語配慮を含む)が監督・更新・監査時の品質を左右します。最低賃金の適用範囲や社会保険の手続は、厚労省・日本年金機構の一次情報で最新を確認してください。
提出忘れを防ぐ運用設計
提出期限はイベント起点(雇入れ・離職・変更発生日)で動きます。実務では、
①社内SLA(例:発生日から7日以内に社内起票/10日以内に外部提出)
②月次棚卸し(在留カード・雇用契約・CCUS・給与台帳の突合)
③ダブルチェック(申請担当と総務の相互確認)
をセットで回すと安定します。さらに、電子届出アカウントの権限管理、申請書ひな形の最新版管理、在留カード読取アプリの常時アップデートまで含めて運用の型にするとスムーズです。国交省(受入開始・変更)/入管庁(所属機関・支援計画)/ハローワーク(雇用状況)は担当もフォーマットも異なるため、申請チェックリストと提出カレンダーを案件ごとに持つのが現場向きです。最後に、是正・監査での照合作業を想定し、受付完了画面・受理メール・控えPDFをクラウドで一元保管しておくと安心です。
受入れ体制の作り方
実際に各種手続きも終え、「外国人採用が完了したから終わり!」ではありません。外国人材の受入れは、初日の安全教育と装備準備から始まり、多言語コミュニケーションの運用、生活・就労支援の実行までが一連の流れです。建設分野は現場ごとに条件が変わるため、人によって・現場によってやり方が違う状態を放置すると、事故や離職、手続き漏れにつながります。本章では、標準手順(SOP)×チェックリストで、誰がやっても同じ品質を実現するための、具体的な受入れ体制づくりを解説します。初日までに必須の準備、日々のKY(危険予知)運用、生活支援と特定技能の支援義務のつなぎ方、記録・個人情報の扱いまで、現場が迷わない実務の型に落とし込みます。
初日までに完了させる入場教育・安全書類・PPE手配
初日の混乱を避ける鍵は、事前完結です。入場教育の台本と資料(やさしい日本語+ピクト)、安全書類(雇入れ時教育、作業手順・リスクアセスメント、緊急連絡網)は、配属現場に合わせて事前に個人名入りで作成します。PPE(ヘルメット・安全靴・手袋・保護メガネ・反射ベスト)はサイズ確認フォームで事前採寸し、初日に受領チェック→装着確認まで行う流れを標準化。集合場所は地図+現地写真+所要時間で案内し、受付→更衣→入場教育→配属のタイムラインを1枚にまとめた資料を配布します。CCUSカードは申請中でも代替書類を準備し、日々の入退場記録が滞らないよう読取端末のテストを前日までに完了させましょう。
日本語×ピクトのKY(危険予知)手順とTeach-back
多言語環境では、「伝えた」と「伝わった」は別物です。朝礼ではやさしい日本語(短文・主語述語を明確・専門語は言い換え)で要点を伝え、ピクト+写真で、どこで・何が危険か・どう避けるかを視覚化すると安心です。標識は禁止=赤円斜線、警告=黄三角、指示=青丸などの規格に揃え、現場マップに貼る位置まで固定。前日発生のヒヤリを翌日のKYに反映する日次学習ループを作ると、注意が現場の言語になります。
生活・実務支援(住居・オリエンテーション・相談窓口)
特定技能では、生活・就労支援の実施が所属機関(受入企業または登録支援機関)の義務です。住居の確保補助、役所手続の同行、生活オリエンテーション(交通・ごみ分別・近隣ルール)、日本語学習機会の案内、相談窓口の多言語化などを支援計画に明記し、実施記録(チェックリスト・写真・署名)を残します。現場実務と分断しないために、配属前オリエンテーション→初日の安全教育→配属後の週次面談を一本のタイムラインで設計し、生活の不安が、現場の事故や離職に波及しないよう早期発見・早期対応を徹底。宿舎・送迎・シフト変更など運用を変えたら、支援計画変更届(14日以内)の要否も同時にチェックする体制にしておきます。
記録・個人情報の扱い(在留カード・CCUS・支援実績)
受入れは記録の整備で信頼性が決まります。在留カード写し・雇用契約・労働条件通知書・受入開始報告控え・支援計画/変更届控え・CCUS申請/交付書類・安全教育の受講記録・KYシート・面談記録をクラウドの案件フォルダに版管理で一元化。提出日・受付番号・担当者を台帳に紐付け、誰でも追跡できる状態にします。個人情報はアクセス権限を最小化し、在留カード番号や住所のマスキング方針を明文化。外部送付時はパスワード付与・送信ログの保管を徹底します。退職・配属変更時の保管期間と廃棄手順(溶解・削除証跡)までSOPに含めれば、監査・更新・是正時に揺るがない強い台帳になります。
まとめ
本記事では、在留資格の線引き→特定技能の実務フロー→役所への届け出→現場特有のNG回避→受入れ体制の作り方までを一気通貫で整理しました。要点は次の4つです。
1. 在留資格の正確な理解が出発点
現場作業は特定技能(建設分野)、就労制限なしは身分系、設計・積算・施工管理などは技人国が基本整理。迷ったら「現場=特定技能/ホワイトカラー=技人国」を合言葉に、職務内容の適合性をまず確認。
2. 建設分野固有の二階建て手続に強くなる
国交省(受入計画・受入開始報告・CCUS提出)と入管庁(在留資格・所属機関等届出・支援計画変更)を並走で進めるのが実務のコツ。社内SLA(起票7日/提出10日)と「月次棚卸し」で提出漏れゼロを仕組み化。
3. CCUSは登録して終わりではない
入退場の日々の記録=安全・処遇の根拠データ。レベル判定や資格追加を賃金テーブルと連動させ、評価・昇給に反映。入国後1か月以内提出の意識づけを。
4. 定着はKPIで回す
初日出社率/安全教育修了率/ヒヤリ是正率/CCUS登録完了率/支援計画実施率を週次ダッシュボードで可視化。「未達→要因分解→是正タスク→翌月反映」のループで、事故・離職・手続き不備を継続的に低減。
最後に——外国人受入れは法令・手続きと現場の安心を同じ土台で運用するほど、採用の再現性が高まります。外国人採用・受入れは不安がつきものですが、気になったときは関係各所に問い合わせてみるところからはじめてみましょう。
参考文献・出典
【国土交通省】特定技能制度(建設分野):申請の手引き・様式・就労管理システム
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00005.html
(参照日:2025-11-07)
【国土交通省】建設キャリアアップシステム(CCUS) 概要
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/ccus_about.html
(参照日:2025-11-07)
【厚生労働省】外国人雇用状況の届出(雇入れ・離職時の事業主義務)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html
(参照日:2025-11-07)
【出入国在留管理庁】所属(契約)機関に関する届出(14日以内・オンライン可)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
(参照日:2025-11-07)
【出入国在留管理庁】特定技能:所属機関による「支援計画変更届」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00188.html
(参照日:2025-11-07)
【厚生労働省】入管法・技能実習法改正の概要(育成就労制度の創設)
https://www.mhlw.go.jp/content/11801000/001414082.pdf
(参照日:2025-11-07)
【出入国在留管理庁】育成就労制度の概要(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001438443.pdf
(参照日:2025-11-07)
【出入国在留管理庁】育成就労制度(制度ページ/関係法令・基本方針)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
(参照日:2025-11-07)
【厚生労働省】第1回「特定技能・育成就労」有識者懇談会 資料(制度見直しの経緯 等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50827.html
(参照日:2025-11-07)
【e-Stat(政府統計ポータル)】賃金構造基本統計調査(報酬水準の根拠:D 建設業シート)
https://www.e-stat.go.jp/
(参照日:2025-11-07)