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建設現場の熱中症対策は2025年から義務化:WBGT・手順・罰則まで完全ガイド

2025年6月1日、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、建設現場を含むすべての職場で「熱中症対策の体制づくり」と「対応手順の作成・周知」を罰則付きの義務として明確化しました。対象は、湿球黒球温度(WBGT)28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上、もしくは1日4時間超の作業が見込まれるケースです。屋外はもちろん、出張先や作業場所間の移動中も評価対象に含まれます。
本記事では、何が義務になったのか→現場での体制・手順づくり→実装チェックリスト→建設特有のFAQの順で、若手作業員・現場管理者・経営者の皆さまが今日から実行できる形に整理しました。求人・労務・安全の3点をつなぎ、安心して働ける現場づくりを後押しします。
2025年6月に義務化されたポイント
2025年6月1日に厚生労働省の労働安全衛生規則が改正・施行され、建設現場を含む職場での熱中症対策(報告体制・対応手順・周知)が罰則付きの義務になりました。
まずここでは、最短で押さえるべき全体像を整理します。対象となる環境(WBGT28℃/気温31℃・時間要件)、事業者に必須の3点セット(報告体制・対応手順・周知)、そして違反時のリスクや屋外・出張・移動中の扱いまで、実務で迷いやすいポイントを端的に確認。記事の後半で具体的な作り方・チェックリストに進む前の地図としてご活用ください。
対象作業の基準(WBGT28℃ or 気温31℃/時間要件)
対象となるのは、WBGTが28℃以上または気温が31℃以上の「暑熱な場所」で行う作業です。加えて連続1時間以上、または1日あたり4時間を超えて実施が見込まれる場合に適用されます。評価は原則として現地でのWBGTまたは気温の実測により行いますが、通風の良い屋外など条件により、環境省の熱中症予防情報サイトや天気アプリ等の情報活用でも差し支えないとされています。該当しない環境でも、作業強度や服装によりリスクは上がるため、同等の配慮が望ましい点も押さえておきましょう。
事業者に求められる3点セット(報告体制・対応手順・周知)
義務化の中心は、
①報告体制の整備(症状の自覚・発見時に即報告できる連絡系統)
②対応手順の作成(離脱→冷却→必要に応じ医療機関へ搬送までの具体フローを作業場ごとに明文化)
③関係者への周知(掲示・配布・朝礼などで徹底)
の3点セットです。これらは作業開始前に準備し、対象になる可能性が高い季節・現場では前広に周知しておくことが求められます。現場で迷わず動けるよう、緊急連絡網・搬送先の連絡先を手順書に明記し、フロー図で視覚化するのが実務上の近道です。
違反時のリスク(是正勧告~罰則の流れ)
本改正は労働安全衛生法22条に基づき、労働安全衛生規則612条の2として新設されました。労働基準監督署の指導・勧告に従わない場合、是正勧告・指導→(未履行なら)司法処分の対象となり得ます。
特に混在現場(元方・各請負)がいずれも義務主体である点が実務上の注意点です。元方だけの責任とはならず、体制未整備・周知不足が確認されれば、関係各社それぞれで違反が成立し得ます。
共同の緊急連絡先を掲示するなど、合同での周知体制をあらかじめ整えておくことが、法令順守と事故防止の双方に有効です。
建設業も全面対象
建設現場は屋外長時間作業が多く、夏季は対象になりやすい業種です。通達は、暑熱な場所は事業場内の特定箇所に限らず、出張先での作業や、作業場所から作業場所への移動中も含む趣旨としています。したがって、舗装工事の移動区間や路上の待機時間なども評価の射程内です。混在現場では、元方と下請で共通の緊急連絡先を1つに定め、見やすい場所へ掲示・配布・メール周知など複線的な周知が推奨されています。夜間工事や交通規制帯内など、連絡が取りにくい環境ほど、事前確認が鍵になります。
まず今日からやること(最低限の初期対応)
(1)連絡先と報告ルールの見える化:
現場責任者の氏名・電話、バックアップ番号、#7119等を一枚の掲示に整理。
(2)対応フローの貼り出し:
発見→離脱→冷却→救急要請→搬送までのフロー図を休憩所・詰所に掲示。
(3)朝礼での周知とロールプレイ:
自覚症状・他覚症状の例、一人にしない原則を確認。
(4)WBGTの見える化:
測定器または気象情報を活用し、危険レベルに応じた休憩・水分塩分ルールを宣言。
(5)混在現場は合同で:
元方・下請が共通フォーマットを使い、掲示・配布を同時に実施。
まずはここまで整えれば、義務の骨格は満たしやすくなります。
報告体制の整備と周知
熱中症対策の義務化で最初に整えるべきは、報告体制と周知です。症状を自覚した本人・周囲の作業員・監督者が、迷わず同じ行動を選べる仕組みを用意することで、発見から初動までの時間ロスをなくせます。ポイントは、①誰が②どこへ③どの手段で連絡するかを具体化し、④代替ルートも用意すること。さらに、連絡先や対応フローを掲示・配布・朝礼で繰り返し伝えることで、現場の誰もが体で覚える状態に近づきます。
誰が・どこへ・どう報告?現場に合う連絡フロー
報告体制は現場の規模や通信環境に合わせて、一本路線+バックアップで設計します。基本は、
発見者→直上責任者(職長・監督)→現場責任者(所長等)
の縦ラインです。連絡手段は、携帯通話/トランシーバー/現場チャット(LINE WORKS等)を併用し、電波の悪い現場では定時定点の無線確認を加えます。要救助時は縦ラインを飛ばし、発見者が救急要請可能者へ直通できる例外も明文化していると安心です。連絡票には
・場所
・症状
・意識
・返答の有無
・冷却開始時刻
を最低限の項目として残せるよう、メモテンプレまで決めておくことで初動が安定します。
連絡先の掲示・朝礼での徹底方法
連絡先は、一枚に集約・現場の要所に複数掲示が鉄則です。掲示物には、
現場責任者
救急要請担当
近隣の医療機関
#7119(救急相談)
を大きな文字で掲載し、夜間工事向けに懐中電灯の光でも読み取れる文字サイズを確保します。新人・協力会社向けには、休憩所のラミネート掲示をセットにして、見れば思い出せる環境を作ると安心です。
混在現場での連絡体制(元方/下請の役割)
元方事業者と下請が混在する現場では、会社ごとに違う連絡網が混乱を生みます。理想は、共通の緊急連絡先を一本化し、掲示・配布物も統一フォーマットで運用すること。元方は、連絡系統の設計・掲示の管理・連絡訓練の主催を担い、下請は、自社スタッフへの周知・欠員時の代替責任者の指名を担う、と役割を割り振ると実装がスムーズです。
発見者教育の要点(症状の見分け方)
発見者教育は、「知識を減らして行動を増やす」がコツです。現場では専門用語よりも、
・迷ったら呼ぶ
・冷やす
・離脱させる
の3原則が重要になります。
軽度:立ちくらみ・こむら返り
中等度:頭痛・吐き気・ぐったり
重度:呼びかけへの反応が乏しい・けいれん・高体温
と3段階のサインだけを覚えてもらい、それぞれに対応する一手目(日陰へ移動/冷却開始/救急要請)をセットで訓練します。
ひとり作業・夜間作業の注意点
ひとり作業や夜間作業は、発見までの遅れが最大のリスクです。まず、単独作業は可能な限り回避し、やむを得ない場合は定時連絡(15~30分)と位置情報共有を組み合わせます。現場詰所には予備の冷却資器材(保冷剤・水・タオル)を常備し、夜間は連絡先掲示を反射材テープや蓄光シートで強調。搬送に時間がかかる山間部・長大区間では、巡回車に冷却キットを常備しておくと初期対応の質が上がります。交通規制帯内の作業では、連絡の遮断を避けるために通話可能ゾーンを事前に確認し、無線のリピーター配置も検討しましょう。
対応手順について
本章では、
①症状別フロー
②離脱・冷却の標準手順
③救急要請の判断
の3点に絞ってテンプレ化します。紙1枚(A4)にまとめ、休憩所・詰所・資器材置き場に掲示し、通知しておくと安心です。大切なのは、手順の順番と連絡の早さ。細かな書式よりも、誰でも同じ行動を取れることを優先し、責任者不在時は、最寄りの大人(職長・監督)→救急へ直通の例外ルートを明記しておきましょう。
症状別フロー(軽度/中等度/重度)
軽度(立ちくらみ・筋けいれん・大量発汗)
1) 日陰へ移動
2) 衣服をゆるめる
3) 水・経口補水液・塩タブを摂取(目安:500ml/時)
4) 15分観察。改善しなければ中等度へ。
中等度(頭痛・吐き気・ぐったり・受け答えが遅い)
1) ただちに冷却開始
2) 横になり足を少し上げる
3) 連絡系統に沿って救急相談(#7119)へ
4) 15分で改善なければ119。
重度(反応が鈍い・意識もうろう・けいれん・歩けない)
1) 119通報を最優先
2) 冷却を継続(頸・腋・鼠径部)
3) 到着まで付き添い・観察。
※どの段階でも「一人にしない」「歩かせない」ことが重要です。
離脱・冷却の標準手順(アイスベスト、ミスト、休憩所)
・離脱:最短で直射日光のない場所(休憩所/車内/日陰テント)へ。
・服装緩解:ヘルメットを少しずらす、衣服のボタン・ファスナーを開ける。
・冷却3点セット(誰でもできる順)
①冷却材:保冷剤や氷を頸・腋・鼠径部へ当てる
②送風:うちわ・送風機で気化冷却
③水・ミスト:濡れタオル/ミストで皮膚表面を冷やす
・補給:吐き気が強い時は無理に飲ませず、救急相談の指示に従う。
・置き場所の見える化:保冷剤・水・紙コップ・タオルは同じ箱にまとめて「冷却キット」と表示。誰でも30秒で取り出せる配置に。
救急要請・#7119の判断基準(迷ったら早めに)
・即119のサイン:呼びかけに反応が弱い/会話がかみ合わない/けいれん/嘔吐を繰り返す/自力歩行が困難/冷却15分で改善しない。
・#7119(救急相談)を使う場面:軽度~中等度で判断に迷う、既往歴がある、作業再開の可否を確認したい——など。
・通報・受入れの段取り:
→通報担当:場所(工事件名・ゲート名)/進入路/集合場所を即答できる人
→誘導担当:ゲート開錠・先導・安全確保
→連絡先メモ:現場責任者・代理・近隣医療機関・#7119をA4掲示
※「通報担当」と「誘導担当」を別人にするだけで、到着までの時間短縮に効果があります。
建設特有の論点とFAQ
建設業の熱中症対策は、工場やオフィスと比べて、屋外・移動・混在体制・下請構造という特有の事情が重なります。法令上の義務(報告体制・対応手順・周知)を守るだけでなく、元方と下請の連携、道路・鉄道・港湾などの長大区間での運用、短時間でも高温にさらされる断続作業への配慮、一人親方や協力会社への伝達方法など、現場ならではの工夫が重要です。
本章では、頻度の高い相談を「よくある論点」として整理し、すぐに現場へ落とし込める実務対応を提示します。最後に、条文や罰則、季節差の運用などのFAQもまとめ、管理者・作業員・経営者の誰が読んでも迷わない着地を用意しました。
元方と下請の役割分担
混在現場では、会社ごとのルールが乱立すると初動が遅れます。まずは共通フォーマットの掲示物を作り、連絡先・救急判断・作業中止基準を1枚に統一しましょう。作り方はシンプルです。
①元方がベース版を作成(現場名・所在地・集合場所地図・救急車の進入路・最寄り医療機関・#7119)。
②下請は自社の緊急連絡先と代理責任者名を追記欄に書き入れる。
③朝礼で合同周知し、配布+掲示+電子共有の三重化で周知漏れを防ぐ。
これだけで、誰に連絡すれば良いか分からないというボトルネックが大幅に減ります。
道路・鉄道・港湾など屋外長時間作業の運用例
長大な線状工事は、現場詰所から遠い場所で発症しやすく、連絡・搬送のタイムラグが課題です。対策は三層で考えます。
第一層は点在休憩所の分散配置(1kmごと、もしくは作業班ごとに簡易日陰・水・保冷材・うちわ・ミストを常備)。
第二層は巡回車の冷却キット常備(保冷ボックス、予備水、ミスト、紙コップ、タオル、簡易担架)と、無線の中継計画(見通しの悪いカーブや構造物の陰はリピーター設置を検討)。
第三層は救急車の進入路・集合地点の事前指定で、誘導担当を当番制にしておくこと。夜間は照明の熱源位置や作業動線上の温度上昇にも注意し、LED照明と送風の併用で体感温度を下げます。WBGTが上がる日は、高負荷作業を朝方に前倒しし、ピーク時間帯(13~15時)は監視強化と休憩の上積みをセットに。
これらを考慮することで、距離が長い現場でも運用がぶれません。
短時間×高温作業が断続する場合の扱い
舗装の締固め、溶接・溶断、炉前やアスファルト合材周辺など、短時間でも高温にさらされる作業は、累積の熱負荷が見えにくいのが難点です。ポイントは、時間ではなく熱負荷で考えることで、たとえ各作業が10~15分でも、同一人物が連続して担当すると短時間で中等度の症状に至る場合があります。班内で作業ローテーションを組み、1サイクルごとに小休止+冷却を入れる運用に切り替えましょう。
温度源(合材・バーナー・鋼材)からの放射熱を遮る遮熱スクリーンや、対象から半歩下がる足場を確保するだけでも負荷は低減します。WBGTの実測が難しければ、高い方の指標(暑さ指数・環境アラート)で休憩基準を適用。断続作業ほど「つい我慢しがち」なので、声かけ役を決めて徹底しましょう。
協力会社・一人親方への適用と実務対応
協力会社や一人親方が多い現場では、周知の行き届かなさが最大のリスクです。まずは入場時、朝礼で必ず周知徹底しましょう。外国籍の作業者がいる場合は、多言語ピクトグラムやカタカナ表記の用意が役立ちます。一人親方については、労働安全衛生法の直接の適用関係に限界があっても、元方が定めた場内ルールとして同水準の運用を徹底するのが実務上の安全策です。作業請負の形態に関わらず、「迷ったら呼ぶ・冷やす・離脱」は全員に共通の合言葉にしてください。
よくある質問(条文番号/罰則/他季節との運用差)
Q1. どの条文が根拠ですか?
A. 2025年6月1日施行の労働安全衛生規則改正(省令)で、新設条文として第612条の2等が設けられました。内容は「報告体制」「対応手順」「周知」の整備義務です。
Q2. 罰則はありますか?
A. 監督署の指導・勧告に従わないなど重大な不履行が継続した場合、安衛法に基づく司法処分の対象となり得ます。まずは是正指導に即応できる書類と現場の実態の整合を保ちましょう。
Q3. 屋外移動中や出張先も対象ですか?
A. はい。作業の一環としての移動や出張先も評価対象に含まれる趣旨です。
Q4. 春・秋はどう運用しますか?
A. WBGT・気温の基準に達しない日でも、作業強度・服装・直射でリスクは上がります。基準未満でも同等の配慮(こまめな休憩・補給・服装調整)を推奨します。
まとめ(結論と実務ポイント)
2025年6月1日の労働安全衛生規則改正により、建設現場でも熱中症対策は努力ではなく、罰則付きの義務になりました。実務で最優先すべきは、
①報告体制(誰が・どこへ・どう報告するか)
②対応手順(離脱→冷却→救急判断→搬送)
③周知(掲示・配布・朝礼)
の3点セットを紙1枚で見える化し、定着させることです。
とくに中小企業は、「症状別フロー」「標準の離脱・冷却」「救急要請の判断」の最小3点に絞った内容から着手すれば、今日から運用を回せます。屋外・移動・混在体制といった建設特有の状況では、元方と下請の共通掲示と役割の明確化が初動を速めます。
この基本を守れば、事故リスクを下げつつ人材の安心感も高められる——採用面でも大きなプラスになります。
参考文献・出典
厚生労働省労働基準局長(2025). 基発0520第6号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」. https://www.mhlw.go.jp/content/001490909.pdf
(参照日:2025-09-29).
厚生労働省(2025). 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」特設ページ(改正法・関連通達等). https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
(参照日:2025-09-29).
労働政策研究・研修機構(JILPT)(2025). 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働五七)」(条文改正の掲示:第612条の2新設 等). https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/syourei/20250415.html
(参照日:2025-09-29).
厚生労働省 鹿児島労働局(2025). 「職場における熱中症対策の強化について~令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます~」(周知ページ). https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/nettyusyou/2025-0418-7.html
(参照日:2025-09-29).
厚生労働省(2025). 「熱中症を防ぎましょう」普及啓発用資材(職場の熱中症対策パンフ/リーフレット等). https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html
(参照日:2025-09-29).
環境省(2025). 環境省 熱中症予防情報サイト(WBGT・アラート等). https://www.wbgt.env.go.jp/
(参照日:2025-09-29).
総務省消防庁(2025). 「救急安心センター事業(#7119)関連情報」. https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate006.html
(参照日:2025-09-29).
厚生労働省(2025). 政府広報:大人の症状は#7119(#7119の概要解説ページ). https://kakarikata.mhlw.go.jp/kakaritsuke/7119.html
(参照日:2025-09-29).
安全衛生情報センター(独立行政法人 労働者健康安全機構)(2025). 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(基発0520第6号 掲載ページ). https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-66/hor1-66-8-1-0.htm
(参照日:2025-09-29).